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牛乳、加工乳、乳飲料!!!

ショータです!
書込みをする前にひとつ気になったことがあってですね・・・
飲用乳には大きく分けて3つに分類されるみたいです!
牛乳、加工乳、乳飲料の3つにわけられるそうです。

(1)牛乳
生乳に、他の物を加えることなく、加熱殺菌などの衛生的処理を施したもの。無脂乳固形分8.0%以上、乳脂肪分3.0%以上と乳等省令(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令)で定められているが、近年は実際には乳脂肪分3.5%以上が普通である。

「牛乳」「成分無調整牛乳」などと表示され、殺菌方法を明示することが義務づけられている。

「成分無調整牛乳」とは、「製造工程において脂肪の標準化を行わないもの」で、各地の生産者から集まった生乳をブレンドして脂肪値を均一化 する、大手メーカーなどが品質を一定にするために普通やっている作業をしていないという意味である。逆に、最近よくある「3.6牛乳」といった商品名は、 脂肪分を3.6%に標準化してある製品である。

(2)加工乳
生乳・牛乳に、水、脱脂乳、粉乳、濃縮乳、無塩バター、クリームなど「乳成分以外の成分を含まない乳製品」を原料として混入したもの。 「乳成分以外を含まない」とは、元々生乳に入っていてそこから取り出した成分しか混ぜてはいけないという意味で、例えば有塩バターは塩が入っているからダ メだし、加糖練乳は砂糖が入っているからダメ。昔はヤシ脂を混ぜるなんてことが平気で行われていたため反対運動が巻き起こり、73年の乳等省令改正で乳成 分以外を加えることが禁止になった。それに伴って、一時隆盛を誇ったビタミン・ミネラル添加の加工乳も「加工乳」と名乗ることができなくなり、「乳飲料」 に格下げ(?)されて存続している。加工乳には殺菌方法の表示義務はない。

無脂乳固形分8.0%以上だが、乳脂肪分については規格がない。商品名としては、「特選牛乳」「濃厚牛乳」「低脂肪乳」などで、これま では、無脂乳固形分が8.0%以上であるのは当然として、乳脂肪分も3.0%以上と「牛乳」なみに入っていれば「○○牛乳」と称することが許されたが、 99年の省令改正で今年末からは「生乳50%以上」でないと「牛乳」と表示してはいけないことになった。ということは、今までは生乳が半分以下しか入って いないものも「牛乳」と称して売られていたということである。

(3)乳飲料
生乳・牛乳に乳製品以外の原料を混ぜたもの。コーヒー、果汁などを混ぜて風味を加えた「コーヒー乳飲料」「フルーツ乳飲料」、カルシウ ム、ビタミン、ミネラルなどを加えて栄養を補強した「栄養強化牛乳」、乳糖をあらかじめ分解して下痢をしないようにした「乳糖分解乳」などで、 乳固形成 分3.0%以上と定められている。
(農と言える日本・通信 No.36  2000-10-04 高野 孟 氏引用)

生乳と加工乳の違いはなんとなくわかっていたのですが「乳飲料」という名目にはまったく
気づくことなくガブガブ飲んで しまって・・・
いろいろ調べてみると、全然違う事にビックリ!

何も気づかないでがぶ飲みしていたことに反省しつつ、あらためて乳飲料の奥深さを知ったというか・・・
まだまだ気づいてないことがいっぱいなんだろうなと思う秋の夜・・・

おもしろいものを某スーパーで発見!!!

ブルーシール ホワイト(乳飲料946ml)


20061104_04.JPG
これは乳飲料ですね〜。
通常の牛乳よりは少々甘いですが、これぞ「ブルーシール」という感じの味がします。

「まさに味の遊園地や〜!」(彦〇呂風)

 

 

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